雇う前・働く前に知っておきたい!

労働契約の法令・ルール

無期転換ルール

有期労働契約が5年を超えたら無期労働契約に転換できます!

使用者
使用者

仕事に精通している契約社員を手放したくない!

労働者
労働者

契約社員だけどずっとこの仕事を続けていけたらいいのに…

無期転換ルールとは?

有期労働契約が同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた労働者)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのこと

※申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となる

使用者・労働者お互いにメリットがたくさん!

長期的な
人材活用戦略が
立てられる

意欲と能力のある
労働力が確保
できる

安定して
働ける

長期的な
キャリアを
形成できる

能力ある人材こそ企業の宝!

使用者
労働者

雇止めの不安から解消される!

有期契約労働者から申込みを受けたらすること

労働契約を有期から無期に変更する

労働者からの無期転換の申込みを拒否することはできません

これからもずっと同じ会社で
働きたいと思ったら

会社に申し込む

労働者からの申込みがないと無期転換ルールは適用されません

使用者・労働者が、申込前に確認しておきたいこと

有期契約労働者の就労実態を把握する

無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件を書面により明示する

無期転換後の労働条件を決定するに 当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める

会社に申込方法や無期転換後の
働き方について確認する

無期転換ルールの概要

契約期間が1年の場合

契約更新が1年間の場合

契約期間が3年の場合

契約更新が3年間の場合

より詳しい内容はこちらをチェック!

無期転換申込権がありますが申し込みますか?

握手

この仕事でキャリアアップしたいので申し込みます。

有期労働契約が同一の使用者との間で通算5年を
超えて更新された場合に、無期転換申込権が発生します!
会社は無期転換を拒否することはできません!

労働契約等解説セミナー

参加申込型セミナー(オンラインセミナー)

人事・労務担当者必見!働くルールの整備に必要な法令を解説します。労働者のご参加も歓迎です。

通常型テーマ分割型

講師派遣型セミナー

中小・小規模企業等向けセミナーや労働者向けセミナーをご依頼により実施いたします。

詳しくはこちら

個別相談会

セミナー内容に関する個別の相談会を実施いたします。セミナーへのご参加にかかわらず、どうぞお気軽にお申し込みください。

詳しくはこちら

動画視聴・資料ダウンロード

ご好評いただいております「労働契約等解説セミナー」の動画を掲載しています。また、セミナーテキスト、資料集のダウンロードが可能です。

詳しくはこちら

ご相談・お申込み

Contact

参加申込型セミナー・講師派遣型セミナー・個別相談会について、お気軽にお問い合わせください

フォームでのお問合せ

お問合せフォーム

【お電話によるお問合せ】03-5226-9919
受付時間:平日10:00~17:00(土日祝日を除く)

個別相談会

個別相談会の詳細

※全日程の申込受付を終了いたしました

参加申込型セミナー(オンラインセミナー)

セミナーの詳細

通常型テーマ分割型

※全日程の申込受付を終了いたしました

講師派遣型セミナー

中小企業向けセミナーのご相談

労働者団体向けセミナーのご相談

※申込締切:2月6日(金)17時迄

令和7年度 厚生労働省委託事業 適切な労務管理のための労働契約等に関するルールの定着に向けた周知・啓発事業