労働契約の締結
労働契約を締結する前に知っておくべきこと
ちゃんと準備しないと!
労働条件を明示する
しっかり確認しないと!
明示された労働条件を確認する
- ・労働契約を締結する際、労働条件を明示しなければいけません!
- ・特定の事項については、書面の交付による明示が必要です(労働者が希望した場合は、電子メール等の送信による明示も可能)
【労働基準法第15条第1項・第2項】
お互いに、以下の項目を明示・確認することから始めましょう
労働条件の明示事項【労働基準法施行規則第5条】
※①~⑥(昇給は除く)、⑮については、書面を交付する等の方法で明示しなければなりません。
| 必ず明示 |
①労働契約の期間 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 (通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。) ③就業の場所及び従事すべき業務 (就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。) ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給 ⑥退職 |
| 制度があれば明示 |
⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬表彰及び制裁 ⑭休職 |
| 無期転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新時に明示 | ⑮無期転換の申込みに関する事項 |
より詳しい内容はこちらをチェック!
働く際のトラブルを事前に回避できる!
労働条件が明確だから安心して働ける!